すぴりちゅある開運協会
Spiritual Good Luck Association
すぴりちゅある開運協会規約
令和元年8月1日制定
第1章 総則
(名称) 第1条 この協会は、すぴりちゅある開運協会(以下「協会」という。)という。
(事務所) 第2条 協会は、事務所を滋賀県彦根市城町2丁目6-50に置く。
(目的) 第3条 協会は、多くの方にスピチルアルの大切さを知って頂き、スピリチュアルに関わ
ことで、すべての人が幸せに過ごしていけるように役立てれることを目的とする。
(事業) 第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)スピリチュアルに関する講座を開校しスピリチュアルに関わることを広げる業務
(2)スピリチュアルの講座を開校し講師を排出する業務
(3)スピリチュアルの講座を卒業し活躍する場所を提供する業務
(4)同一目的を有する他団体との交流及び協力
(5)その他、協会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員) 第5条 会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て加盟する。
(入会) 第6条 協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書により、FAX又は郵送にて入会をする。
第7条 入会金について、入会登録費と月会費があり、費用は実費にて振込みとなる。
(退会)第8条 会員は、次の理由によって会員資格を失う。
・会員が退会の意思を書面で提出したとき。
・協会が解散したとき。あるいは個人が死亡したとき。
・会員が規約に違反することにより協会が損害を受けた場合
(退会勧告及び除名) 第9条 協会は、会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為を行ったときは、理事会の決議により、退会の勧告又は除名をすることができる。
理事会は、退会の勧告又は除名処分をしようとする場合には、事前に理事会に出席して弁明する機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還) 第10条 すでに納入した経費、その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず、返還しない。
第3章 役員
(役員の定数及び選任) 第11条 協議会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名以上10名以内
(3) 理事 2名以上10名以内
(4) 監査 1名以上2名以内
(5) 書記 1名
(6) 会計 1名
(7) 事務局長 1名
2 理事長、副理事長及び監査は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務) 第12条 理事長は、会務を総理し、協会を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 監査は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期) 第13条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合) 第14条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任 するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任) 第15条 協会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、 その役員を解任することができる。この場合において、協会は、その総会の開催の日の30日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬) 第16条 役員には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会議
(種別) 第17条 協会の会議は、役員会及び理事会、総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の3分の2以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求 があったとき。
(2) 第11条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他理事長が必要と認めたとき。
(総会の招集) 第18条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等) 第19条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第17条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数【又は3分の2以上の多数】をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能) 第20条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を 議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 会計処理規程の制定及び改廃に関すること。
(4) その他協議会の運営に関する重要な事項。
(特別議決事項) 第21条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2【又は 4分の3】以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決) 第22条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協会に提出しなければならない。
4 第19条第1項及び第4項並びに第21条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録) 第23条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第22条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 事務局
(事務局) 第24条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は次の各号に掲げるものをもって組織する。
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事務局長
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理事
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書記
3 協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、事務局の中から理事長が任命する。
5 協会の庶務は、事務局長が総括する。
(業務の執行) 第25条 協会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会計 処理規程によるものとする。
第6章 会計
(事業年度) 第26条 協会の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(資金) 第27条 協会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
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会員からの入会費・年会費
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賛助会員からの年会費
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その他の収入
(事務経費支弁の方法等) 第26条 協会の事務に要する経費は、第25条第1号の委託費及び同条第3号のその他の収入をもって充てる。
2 協会の事務に要する経費は、第25条第2号の資金から支弁してはならない。
(収支予算) 第27条 協議会の収支予算は、理事長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければ ならない。
(監査等) 第28条 理事長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の30日前までに監査に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表
(5) 財産目録
2 監査は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事長に報告するとともに、理事長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(報告) 第29条 理事長は、以下のものを事務局に提出しなければならない
(1) 前年度の事業報告書
(2) 前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3) 前年度の収支計算書及びその年度の収支予算書
第8章 協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更) 第30条 この規約を変更する場合は、事務局長の承認を受けなければならない。
(届出) 第31条 第21条各号に掲げる規程に変更があった場合には、協会は、遅滞なく事務局長に届出なければならない。
(事業終了後又は協会が解散した場合の残余財産の処分) 第32条 第4条第1項の事業が終了した場合又は協会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国費相当額にあっては実施要綱等に基づき国に返還するものとする。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て協会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。
第9章 雑則
(細則) 第48条 実施要綱、実施要領、関係する諸規程、その他この規約に定めるもののほか、 協議会の事務の運営上必要な細則は、理事長が別に定める。
附 則 この規約は、令和元年8月1日から施行する。