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会員規程

すぴりちゅある開運協会 会員規程

 

第一章 総則

第1条(目的)

 この会員規程(以下「本規定」)は、すぴりちゅある開運協会(以下「当協会」)定款に基づき、当協会の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当協会の安定的な運営の確保を目的とする。

第2条(本規程の適用)

 本規程は、当協会の全ての会員に適応し、当協会は本規程の下、運営管理を行う。また、当協会が随時発表する諸規程も、本規程の一部を構成する。

第3条(会員の種類)

 当協会定の会員は、次の各号のいずれかに該当する個人・法人等とする。

①正会員(個人会員)当協会の目的に賛同して入会した個人

②正会員(法人会員)当協会の目的に賛同して入会した法人及び団体

③賛助会員 当協会の目的に賛同し賛助を目的に入会した個人・法人等

 

第二章 入会申込等

第4条(入会申込及び基準)

  1. 会員になろうとする個人、法人及び団体は、当協会が定める入会申込手続きを行い、当協会が定める入会金、年会費等(以下「会費等」)を支払う。

  2. 当協会は所定の入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知する。

第5条(会員資格有効期間)

  1. 会員資格有効期間(以下「有効期間」)の起算日は、当協会が入会を承認し、初回の会費等の払込があった日とし、その期間は、起算日から1年間とする。

  2. 会員は、前項の有効期間満了毎に更新するか否かを当協会に通知するものとし、更新する場合は期間満了までに当協会所定の年会費を支払う。

第6条(入会金・年会費及び特典)

1.会員は、次に掲げる会費等を当協会の指定する方法により支払う。

①正会員(個人会員)  1口 入会金3,000円 年会費12,000円

②正会員(法人会員)  1口 入会金9,000円 年会費36,000円

③賛助会員(個人会員) 1口 入会金 なし  年会費30,000円

④賛助会員(法人会員) 1口 入会金 なし  年会費50,000円

2.会員は、各種イベント・セミナーへの優待、LINE@の配信等の特典を受けることができる。特典の詳細に関しては別途当協会がこれを定める。

 

第三章 変更・禁止行為等

第7条(変更手続)

  1. 会員は、その氏名(法人等の場合はその商号)、住所(本店)、電話番号、メールアドレス等に変更があったときは延滞なくその旨を当協会に通知する。

  2. 前項の規程に係わらず、会員が当該通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関しては、当協会は一切その責を負わない。

  3. 会員が当協会を退会・休会しようとするときは、当協会が定める退会・休会届及び誓約書を、当協会代表理事宛に提出する。

第8条(禁止行為)

1.会員は、次の各号に該当する行為をしてはならない。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。

(ア)当協会の承諾無しに自己又は第三者の利得に資する目的で行う不正行為、虚偽の報告、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為

(イ)当協会又はその関係者の財産、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、又は、誹謗中傷し、名誉を傷つける行為

(ウ)本規程又は法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

2.前項の規程により当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できない。

 

第四章 秘密情報等

第9条(秘密情報等)

  1. 本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。

  2. 秘密情報とは、別途当協会で定める秘密情報管理規程にて記載。別表〔省略〕

  3. 個人情報とは、会員及び当協会(以下「各当事者」)が、相手方から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるのも(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。

第10条(秘密情報の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

 各当事者は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規程の目的以外に使用しないものとする。

第11条(個人情報の取扱い)

 当協会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用する。

①各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望をの他の対応のため

②当協会のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール等により送付するため

③その他の会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため

第12条(知的財産権の取扱い)

この規程において知的財産権とは、次の各号をいう。

①特許権

②実用新案権

③意匠権

④商標権

⑤その他秘密等、法律上定められた権利、又は法律上保護される利益に関わる権利

  これらの知的財産は、当協会の有するものであり、会員に移転しないものとする。

第13条(商号及び商標等の利用)

 当協会の商号及び商標等を自己又は第三者の為に利用する場合は、事前に当協会の承諾を得ることを要する。

第14条(免責)

 当協会は、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を会員に保証するものではなく、会員は自らの責任においてこの全ての活動を行い、損害・トラブルが生じた場合でも、協会はその責を負わないものとする。

 

第五章 改正等その他

第15条(規程の改正)

 本規程は、当協会の円滑な運営実施のため、必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改正することができ、その場合、当協会のHPへの掲載その他の方法により通知した時点からその効力を生ずる。

第16条(合意管轄)

 本規程に関して紛争が生じた場合は、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

附則

本規程は、令和元年8月1日に制定され同日施行する。

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